事業の概要

事業のテーマ

体系的な教職員研修プログラムの実用化に向けた改善・普及・展開

事業の目的

本事業は、履修証明書制度などを活用することによって専門学校教職員にとってモチベーションアップにつながり、適切なカリキュラムによって効率的かつ効果的に資質能力を向上させる仕組みの構築を目的としている。

実施の取組概要

専門職高等教育機関の教職員を対象とし、履修証明書の発行も可能な体系的研修プログラムの構築方法をパッケージ化し、実用化を進める。
初年度においてパッケージ化と実際の履修証明プログラムを実施し、2年目においてはパッケージの改善と横方向への展開を試み、3年目においてはさらなる改善と縦方向への展開を試みる。
特に、高度専門課程や専門職大学の教職員を対象にして、マネジメント能力の育成(Management Development、MD)の視点を導入し、総合的な学校の価値向上を図る能力を育成する。

このように、専門職高等教育の高度化に対応し、3年間の取組を通じて、専門職高等教育機関の教職員を対象とした研修プログラムの実用化を実現する。

FDSD事業計画

事業内容の説明

事業実施の成果目標

専門学校におけるFD・SDの法的根拠

学校種を問わず、現在、高等教育機関では、「マネジメント」、「内部質保証」の重要さがクローズアップされ、これらに対応する教職員の資質能力向上、すなわち、FDとSDに対するニーズがより増している。

もともと、教育基本法では、
「・・・教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。」(教育基本法第9条2項、2006年改正)として、FDの必要性がうたわれている。

加えて、大学の場合、大学設置基準の2017年における改正により、
「大学は、当該大学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、その職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修の機会を設けることその他必要な取組を行うものとする。」
という一文が加わり(第42条3項)、学校の職員についてもSDの必要性がうたわれるようになってきた。

以上のことは専門学校においても同様である。専修学校職業実践専門課程の場合、「専修学校の専門課程における職業実践専門課程の認定に関する規程(平成25年文部科学大臣告示第133号)」において、その認定要件として、「専攻分野に関する企業、団体等との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の編成を行っていること」(第2条2項)、「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること」(第2条5項)が挙げられている。

FD・SDの取組が必要とされる現状

現在、1,000を超える専門学校が職業実践専門課程の認定校となり、同数以上の専門学校が高等教育の修学支援新制度の機関認定要件をクリアーしている。

この現状において、当該専門学校では、継続的な内部質保証活動を推進し、「職業実践専門課程のフォローアップ制度に応える」、「高等教育の修学支援新制度が求める入学者要件管理を進める」などの対応が求められている。
専門職高等教育機関として学修成果をあげ続けると共に、これらの対応を継続するためには、教職員の適切かつ日常的な取組が求められている。

教職員の資質能力の維持・向上には不断の努力が必要であり、そこを効率的に進めるには、標準的なFD・SDプログラムの枠組とその実用化のスキームが不可欠である。