会則
一般社団法人専門職高等教育質保証機構会員組織規則(以下、「会則」)
第1条 名称
この組織は、一般社団法人専門職高等教育質保証機構会員組織(以下、「QAPHE会」)と称する。
第2条 事務所
QAPHE会は、主たる事務所を東京都港区六本木に置く。
第3条 目的
QAPHE会は、専門職高等教育に関わる会員が、その教育水準の向上と個性的で多様な発展を目指すことを目的とする。
第4条 QAPHE会の構成員
QAPHE会には次の会員を置く。
(1) 正会員 QAPHE会の目的に賛同して入会した専門職高等教育機関、個人
(2) 賛助会員 QAPHE会の目的に賛同して入会した企業および団体
第5条 入会
会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、代表理事が定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとする
第6条 入会金および年会費
会員は、機構が別に定める入会金および年会費を納入しなければならない。
第7条 会員の特典
会員のうち、機構による第三者評価を受審する高等教育機関は、機構が別に定める評価手数料等の25%の割引を受けられる。
2 機構が実施する有料のセミナーや研修会を受講する場合、機構が別に定める受講料等の25%の割引を受けられる。
3 ホームページの中の会員限定ページを閲覧できる。
第8条 会員資格の喪失
会員が次の各号の一つに該当したときは、会員資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、または、会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して2年以上年会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
第9条 退会
会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して任意に退会することができる。
第10条 除名
会員が次の各号の一つに該当したときは、理事会の議決により除名することができる。
(1) 会則に違反したとき
(2) 機構の名誉を傷つけ、または、目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
第11条 拠出金の不返還
すでに納入した入会金、年会費およびその他の拠出金は、これを返還しない。
第12条 規則の変更
この規則は、機構の理事会および社員総会の決議を経て変更できるものとする。
付則
この規則は、2016年12月1日から施行する。